経済産業省は19日、訪問販売業者が分割払いを悪用して高額商品を売りつける事例が相次いでいるため、割賦販売法を改正して規制を強化する方針を明らかにした。消費者が分割払いをする際、販売業者と契約している信販会社も、一定期間内であれば解約可能なクーリングオフの対象にするよう検討している。
現在は売買契約のみがクーリングオフの対象となっているため、消費者が販売業者との契約を解消しても支払いが残るケースが増えていた。同省は分割払いが悪質商法に使われた場合、消費者が信販会社に支払った代金を返還可能にすることも視野に入れている。
同省は産業構造審議会(経産相の諮問機関)小委員会での議論を踏まえ、来年の通常国会への割賦販売法改正案提出を目指す。併せて、訪問販売や通信販売などを規制する特定商取引法の見直しも進め、悪質商法への対策を拡充する。
(時事通信)
