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グレーゾーン金利過払い返還 原則、利息上乗せ

 利息制限法の上限(残元本に応じ年15?20%)を超えた「グレーゾーン金利」で貸金業者に支払った過払い金が借り手に返還される際、どのような基準で貸金業者に利息(年5%)の上乗せを求められるか?が争われた訴訟の上告審判決が13日、最高裁第2小法廷であった。今井功裁判長はグレーゾーン金利の適用が認められない場合には「貸金業者は特段の事情がない限り、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘し、原則的に利息を上乗せしなければならないとの初判断を示した。

 2審・東京高裁判決によると、東京都新宿区の女性は平成7年10月から16年4月まで、貸金業者「エイワ」(横浜市)との間で、グレーゾーン金利で借り入れと返済を繰り返した。女性は同月時点で過払い金約36万円が発生していたとし、返済を求めて提訴していた。

 貸金業法では金銭の貸し付けと返済時に、必要事項を記した書面の交付を貸金業者に義務づけている。グレーゾーン金利でも、書面が交付されていれば返済は有効とみなすと規定している。

 エイワは書面の一部を交付していなかったが、1審・東京地裁と2審はいずれも「過払い金の発生を知っていたとは認められない」と指摘。過払い金の発生を知っていた場合に上乗せする利息の支払いは認めず、過払い金の返還のみを命じていた。

 判決理由で今井裁判長は「エイワへの返済にグレーゾーン金利の適用は認められず、不当な過払い金の発生を知っていたと推定される」と指摘。2審判決を破棄し、グレーゾーン金利が適用されると認識した事情の有無を調べるため、審理を同高裁に差し戻した。
(産経新聞)

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2007年07月15日 09:15に投稿されたニュースのページです。 ひとつ前の投稿は「テレビの金融広告表示、「リスクあり」周知に重点・金融庁方針」です。 次の投稿は「アイフルとプロミス、三洋信販へ相次ぎ経営統合打診」です。 他にも多くのニュースがあります。メインページトピックスページも見てください。
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