県内の全市町村による一部事務組合「茨城租税債権管理機構」は30日、税滞納者が法定利息を超えて消費者金融「武富士」に支払った過払い金約160万円の債権を差し押さえ、武富士側に支払いを求める訴訟を起こすことを決めた。同機構によると、過払い金をめぐり自治体が金融業者を訴えるのは全国初。9月中にも提訴するとしている。
同機構によると、今年4月、県内の滞納者の男性の過払い金を差し押さえ、武富士に支払いを求めたが拒否された。同機構は「過払い金は滞納者が保有する唯一の資産。回収して滞納税に充当する方法を確立し、市町村に還元する」などとしている。
「グレーゾーン金利」は、利息制限法(上限15?20%)と出資法(同29.2%)の間の金利。最高裁は実質的に無効との判断を示している。これまでに、神奈川県や兵庫県芦屋市などで、税滞納者の過払い金の差し押さえが行われている。
(産経新聞)
