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 消費者金融 用語集
 一般的にはあまり馴染みのない消費者金融に関する専門用語を
 わかりやすく解説しています。



【あ】

悪意の第三者
法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、ある事実を知っていながら、その行為を行う者。例えば、その手形が盗まれたものであることや売買契約キャンセルに伴う無効手形であることを知りながら手形を受け取った人。

悪質商法
一般的な広告、宣伝、表示などの域を超える特殊な状況を意図的に作りだし、その中で消費者にモノやサービスを購入するように誘導、あるいは強制する販売方法。「悪徳商法」、「問題商法」とも呼ぶ。多くは消費者の善良さや無知・弱みにつけ込んで、高額な粗悪商品などを詐欺的、半強制的に売りつけたり、法外な手数料を取ったりする商法。この被害防止のため、割賦販売法で「抗弁権の接続」や「クーリングオフ」の8日間への延長が決められた。悪質商法の手口には、「送り付け商法(ネガティブ・オプション)」「士 (サムライ)商法(資格商法)」「アポイントメントセールス(呼び出し商法)」「講習会商法」「SF商法(催眠商法)」「キャッチセールス」「マルチ商法」「紹介屋」「コーチ屋」「整理屋」「買い取り屋」などがある。

預り金
貸金業や金融業の分野でいう「預り金」とは、「不特定多数者からの金銭受け入れのことで、預金または定期預金の受入れ、および借入金その他何らかの名義をもってするを問わず、これと同様の経済的性質を有するもの」を言う(出資法第2条第2項)。出資法では、法律によって認可を受けた者(例えば銀行)以外の者がこの「預り金」の行為を「業」として行うことを厳しく禁止している。

アドオン方式
利率の計算方式で、あらかじめ元金に対して貸出期間と所定の年利率を掛けて利率額を算出し、元金と利率の総額を割賦回数で割って毎回の返済額を決めるもの。例えば、「元金=10万円、アドオン料率=月 0.6 %、返済回数=10回」とすると、利率の総額は、「10万円× 0.6%×10回=6000円」で、毎月の返済金額は「(10万円+6000円)÷10回=10★600円」となる。この場合、アドオン年利は、「アドオン月利 0.6%×12か月= 7.2%」となる。アドオン方式を用いると毎月の返済額、返済利率総額などが簡単に算出できるという利便があるが、元金が割賦返済されるにもかかわらず、利率は減らないものとして計算されるので、実質金利負担は表面金利を大きく上回る。このため、消費者の誤解を生むおそれがあり、1972年の割賦販売法の改正では、アドオン金利の表示を禁止し、実質年利のみの表示を義務づけている。

暗証番号
クレジットカードやキャッシュカードの不正使用(他人使用)を防ぐため事前に登録しておく番号。


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クレジットや消費者金融の多重債務者をだまして利益を上げる「紹介屋」「整理屋」「買取屋」と称される悪質な金融事犯が増えています。被害に遭わないよう悪質商法には充分気を付けましょう。

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