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消費者金融 用語集
一般的にはあまり馴染みのない消費者金融に関する専門用語を
わかりやすく解説しています。
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【こ】
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個人信用情報
個人の属性情報(氏名、生年月日、住所等)と個人の返済能力等に関する情報。後者には、クレジットやローンを利用したことがある場合の個々の取引内容と返済の遅れに関する情報、破産宣告等の公的記録があ
る。ローンやクレジットを申し込んだ顧客に対し、企業側が適正な信用供与を行うための判断材料となる。
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個人信用情報センター(個人信用情報機関)
消費者が現在利用しているクレジットの種類・金額、過去の利用歴などの「消費者信用」の利用状況についての情報を、会員各社が提供し合い、利用し合うための情報センター。消費者は登録されている自己の信用情報について「開示」の請求をすることにより、登録情報の内容について説明を受けることができる。信用情報機関が収集し、提供する信用情報は、クレジットやローンを申し込んだり、利用した事実、返済実績や支払いの遅延についての情報ならびに破産宣告、失踪宣告等の公的記録である。信用情報機関には、業態(銀行、信販会社、消費者金融専業)ごとに設立されている3機関と、業態横断的に設立された1機関がある。全国銀行協会加盟の金融機関を中心とする全国銀行個人信用情報センター(全銀協)、販売信用分野の株シー・アイ・シー(CIC)、消費者金融専業会社が各地で設立した33の信用情報機関の連合体である全国信用情報センター連合会(全情連)、外資系・国内消費者金融専業会社と信販会社などが利用している業態横断的な株セントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)の4系列となっている。
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個人破産
個人が支払不能(一般的かつ将来にわたっても債務の弁済が不可能な状態)になった時、裁判所に対し「破産の申し立て」をすると、裁判所は「破産宣告」を行う。このように個人に対し裁判所が、本人あるいは債権者の申し立てによって破産宣告をすることを個人破産という。債権者から申し立てることができるほか、債務者自身からも申し立てることができる。債務者自身が破産を申し立て、裁判所がその申し立てに基いて破産宣告することを「自己破産」(または任意破産)という。破産者の財産が少なく、破産費用(管財人の報酬など)も払えないような場合には、裁判所は職権により、あるいは本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行う。これを「同時廃止」という。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。「同時廃止」になった債務者は、債権者からの取り立てや請求を免れるため、「免責の申し立て」を行うことが多い。裁判所は、「免責不許可事由」に該当していないかどうかを判断し、「免責決定」を行う。免責決定があると、債務者はすべての債務について責任を免れることになり、同時に破産宣告による身分上の制限などがすべて消え、元の身分に復権する。同時廃止、異時廃止のいずれの場合でも、選挙権や被選挙権は失われない。身分上の制限は、「免責決定」や「申立による復権」がない場合は破産宣告を受けてから10年経過するまで持続する。
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個人ローン
個人を対象としたローン。いわゆる消費者ローンのほかに、住宅ローンも含まれる。
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