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 消費者金融 用語集
 一般的にはあまり馴染みのない消費者金融に関する専門用語を
 わかりやすく解説しています。



【か】

カードローン
CD、ATMなどからカードを利用して融資を受けることができるタイプの消費者ローン。狭義には、昭和50年代前半に、各銀行が売り出した小口の消費者ローンを指す。銀行は事前にクレジットライン(与信限度枠)を顧客に供与しておき、顧客は専用カード(ローンカード)により、その銀行のCD、ATMから
自動的にお金を借りることができる。信販会社でも、ローン専用のカードを発行しているところがある。クレジットカードのカードローンは、「キャッシングサービス」とは別に、カード会社が会員向けに行っている融資制度(通常、キャッシングよりもまとまった資金が借りられる)。カード会社は、カードローンを希望する会員に個別に審査をした上で、カードの利用限度額とは別にカードローンの利用枠を設定する。会員は利用枠内であれば、CD、ATMで自由にお金を借りることができる。

開示請求権
個人信用情報センターに登録されている個人情報のうち、本人(データ主体)の情報の内容を確認する権 利。内容に誤りがあった場合の「訂正請求権」と並ぶ、プライバシー保護の重要な権利。

回収
信用供与した資金(債権)を返済してもらうこと。金融ビジネスは、元利ともに完全に回収を終えた段階で1つの取引が終了する。

回収規制
債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制すること。1983(昭和58)年春に成立した貸金業規制法、および同年9月の大蔵省銀行局長通達第2602号によって、「取り立て行為の規制」が定められた。
銀行局長通達第2602号による主な回収規制項目は次の通り。
1.暴力的な態度、2.大声をあげたり乱暴な言葉を使うこと、3.多人数で押しかけること、4.正当な理由なく夜9時から朝8時まで、その他不適当な時間帯に、電話で連絡し、もしくは電報を送達し又は訪問すること、5.反復または継続して電話・電報で連絡したり、訪問すること、6.はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の、借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること、7.勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせること、8.他の貸金業者からの借入れやクレジットカードの使用等により弁済することを要求すること、9.債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知、または調停その他裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求すること、10法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取り立てへの協力を要求すること。

回収代行業者
債権者に代わって、延滞債権や不良債権を回収する業者。米国では許可制に基づくライセンスが必要。日本では、弁護士法違反(非弁活動の禁止)に触れるおそれがあるため、法律的には正式に認められていない。

カウンセリング
消費者信用で「カウンセリング」という場合は、主に「借金に関する家計相談」のことを指す。入院や勤務先の倒産等、不測の事態に遭遇したり、多重債務に陥るなどしてクレジットの返済が困難になった債務者に対し、経済的な自立更生を図るための相談に乗ったり、助言を行う。カウンセリングの考え方は業界各社の業務に取り入れられているほか、消費者の相談機関として、日本クレジットカウンセリング協会、弁護士会、各地域の消費生活センターや貸金業協会がある。また、消費者金融業の大手および中堅企業は拠出金を出しあい、1997年6月、「日本消費者カウンセリング基金」を設立、カウンセリングの研究やカウンセリング事業を行う団体への資金助成を行っているほか、同年9月より、東京・大阪の2ヵ所で無料の「金銭管理カウンセリングサービス」を開始した。

貸金業規制法
1983(昭和58)年4月28日成立、同年5月13日公布、同年11月1日に施行された法律。その骨子は、1.貸金業を行う者は事前に登録することを義務付け(登録制)、2.契約書、領収書の発行、取り立て行為の規制など各種業務内容についての規制、3.貸金業の団体に関する規定(各都道府県に貸金業協会を設立)、4.大蔵省に監督、立入検査、業務停止命令、登録資格の取消しなどの権限を与えた、5.みなし弁済規定(債務者が利率として任意に支払った場合のみなし弁済)、などである。この法律と同時に改正された「出資法」と合わせて、「貸金業規制二法」と呼ばれる。

貸金業協会
貸金業者の業界団体(社団法人)。貸金業規制法では、貸金業者は各都道府県に「貸金業協会」と、これらの協会から成る「全国貸金業協会連合会」を設立できると規定している。また、同協会の目的について、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止などを明示している。なお、貸金業協会の会員は消費者金融業者だけでなく、「信用貸し」「手形割引」「不動産担保」など銀行以外のすべての金融業者が含まれる。貸金業法では、貸金業を行う者の「登録」は義務づけているが、協会への加入については「任意制」をとっている。

貸金業者
預金を受け入れず、融資(金銭の貸付または金銭の貸付の媒介)を業として行うもの。この中には、個人金融を中心とした消費者金融、クレジットカード会社や、企業金融を中心とした事業者向け金融、リース会社等多くの業態が含まれる。貸金業規制法では、貸金業者を「金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)を業として行うものを言う」と規定している。ただし、1.国または地方公共団体が行うもの、2.貸付けを業として行うにつき、他の法律に特別の規定のある者(例えば「銀行」など)が行うもの、3.物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの、4.事業者がその従業者に対して行うもの、などは例外としている。

貸し倒れ
消費者ローンや販売信用において、与信した債権が回収不能になることをいう。この貸し倒れ債権を決算処理上、不良債権として資産から除外することを「貸倒償却」という。

貸付金利
貸出金利ともいう。金銭消費貸借契約における利率の発生割合のこと。民法上の上限金利は、利率制限法により元本10万円未満は年20%以下、10万円以上 100万円未満は年18%以下、 100万円以上は年15%以下となっている。しかし、刑法上の上限金利は、改正出資法で昭和61(1986)年10月末までは年73.0%以下、61年11月1日以降は年 54.75%以下に定められている。なお、金利水準を示す方法には、日歩表示、アドオン表示、利率天引きなど様々な方法があるが、わが国の法律では実質年率(利)を用いることが義務づけられている。

貸付限度額
融資金額の上限枠。消費者金融会社では、一般に無担保融資の場合は、顧客に対する貸付限度額を設けており、この限度額を超える申し込みがあった場合は、「本部決裁を必要とする」というような内規を設けているところが多い。なお、大蔵省は、昭和58年9月30日に出した「貸金業者の業務運営に関する基本事項について」(銀行局長通達)の中で、「無担保、無保証の簡易な審査による貸付は1人の顧客につき50万円又 は、年収の10%を限度とする」との基準を示し、これを上回る貸付は過剰融資とみなすとしている。

貸付条件の広告規制
貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条では、「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」としている。なお、同法14条では、営業所または顧客の見やすい場所に、「1.貸付けの利 率、2.返済の方式、3.返済期間および返済回数、4.その他、大蔵省令で定める事項」を掲示するよう義務付けている。

過剰貸付け等の禁止
過剰融資に対する規制。貸金業規制法13条では、「貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない」と定めている。

元金/元本
消費者信用(販売信用および消費者金融)における債権は、通常、元本と利率部分から成る。一般に元本とは、「与信額」

元金均等ステップ償還方式
元金均等返済の一種で、返済期間を2つの部分に分け、そのうち最初の期間について、実際の返済期間よりも長期に返済(エクステンション)すると仮定して、毎月の返済額を算出するやり方。一般に、高額のローンの返済の際に用いられる返済方式の1つ。元金均等返済の場合、当初返済段階の返済負担が大きいため、こうした再計算方式によって、初期の返済負担を軽くするための返済方式。単に「ステップ償還方式」と呼ばれることもある。

元金均等返済
元金を返済回数で除した金額に、毎月の発生利率を加えた額を返済する方法。元金均等返済の利率は元金の残高に対して発生するので、返済回数が進むにつれて、毎月の返済額(利率部分)が減少していくのが特 徴。例えば、10万円を月利2%で借り、10回払いで返済する場合、1回目(1か月後)の返済額は、元本部分が10万円÷10か月=1万円、利率は10万円×0.02= 2,000円。したがって1か月目の元利合計返済額は 12,000円になる。2か月目は、すでに元本が1万円減少しているため、1万円+(9万円×0.02)=11,800円となる。

完済報告書
与信業者の営業店が作成する、完済顧客についての個人信用情報センターに提出する報告書。消費者金融会社が「利用客」として、個人信用情報センターに登録していた場合、その顧客が返済し終えると、当該情報センターに対し「完済報告書」を提出する。

元利均等返済
毎月の返済額(元金返済分+利率充当分)が、初回から最終回まで同一金額の返済方式。表面的な返済額は均一だが、元金返済分と利率充当分の内訳が変化する仕組みになっている。返済当初は、利率充当分の割合が高く、返済が進むにつれ、元金返済分の割合が大きくなるのが特徴。住宅ローンなど、高額のローン返済に適した返済方法の1つ。


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